交通事故が起こったとき、損害額の算定にあたっては、事故の発生状況や、損害の実態等をめぐって、当事者間の主張が食い違い、トラブルになることがよくあります。
そのようなときには、交通事故に関する豊富な専門的知識や医学的知識を有する弁護士の助力が不可欠です。
当事務所は、これまでに1000件以上の交通事故を扱ってきた実績から、被害にあわれた方には、適正な補償が受けられるように、全面的にサポートいたします。
また、事故を起こしてしまった方、たいした事故ではなかったのに相手方から多額の請求をされて困っているという方のご相談にも応じておりますので、お気軽にご相談ください。
治療関係費(治療費、入院費など)、通院するための交通費、仕事を休んだことによる損害、慰謝料などを請求できます。
重い障害を負ってしまった場合には、介護費・家屋改造費などを請求できる場合もあります。
また、後遺症が残った場合には、その後遺症の重さに応じて、逸失利益(後遺障害で労働能力が喪失したことにより、得られるはずだったのに失われた収入)や後遺障害慰謝料を請求することができます。
これらは、労働能力が失われた程度に応じて、金額が決まってきます。
事案によって異なりますので、くわしくは弁護士にお問い合わせください。
交通事故における損害賠償額を算定する基準があります。
当事務所では、事件を依頼されない場合でも、事故の状況、被害の状況をくわしくお聞きして、その基準に基づいて算定いたします。
ご本人で交渉される場合にも、適正な金額を知っておかれるとよいと思います。
弁護士に依頼されると、相手方との交渉はすべて代行し、裁判を見越した示談交渉を行なうことができるだけでなく、示談で解決できず、裁判が必要になった場合でも、そのまま対応できます。
交渉に伴う精神的負担を軽減されるというメリットもあります。
また、事故の発生状況や損害の状況によって損害額は大幅に変わってくるので、事故原因や損害状況について争いがある場合には、交通事故に関する専門的知識、医学的知識がないと、ご自分の主張が十分通らない可能性があります。
そのような場合、粘り強い交渉、緻密な立証を重ねることにより、それぞれの状況に応じた、裁判所基準に基づいた適正な損害賠償額を、認定していただくことが可能になります。