大阪にて交通事故、医療事故、遺産相続、離婚、借金による債務整理の弁護士による相談を承る松田総合法律事務所

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遺産・離婚問題

離婚問題でお悩みの方へ

離婚をしたいと考えているけど、相手と話し合いができずに困っているという方、離婚の意思は決まっているのに、相手が離婚に応じてくれないという方、おひとりで抱え込まないで、まずはご相談ください。

離婚を考えているけど、決心がつかないという方にも、財産分与・慰謝料・親権・養育費など、離婚をするときに問題となる法律知識をアドバイスいたします。

遺産・相続問題でお悩みの方へ

大切な財産がご自分の意思で大切な方に受け継がれるようにするためには、遺言が不可欠です。
遺言がなければ、遺産は、民法に基づいた法定相続により分割されることになりますが、お金をめぐる問題は、しばしばトラブルに発展します。 このようなトラブルを避けるためにも、遺言という形でご自身の意思をきちんと残しておかれることが大切です。

当事務所では、遺言作成から、遺言保管、遺言執行、遺産分割協議まで、さまざまなご相談に応じております。
また、ご家族が亡くなられたあと、相続でご親族の間の話し合いがつかず困っているという方のご相談にも対応しています。

財産管理

将来病気や不慮の事故などで自分で財産管理ができなくなったらどうしようという不安をお持ちの方、1人暮らしの親が悪徳商法にだまされないか心配という方、既に家族が認知症などのために自分で財産管理ができないおそれがあるという方そんな方のために、財産をまもる制度があります。

よくあるご質問

Q 弁護士に依頼すると、どのようなメリットがありますか? 【離婚問題】
A

相手とは、感情のもつれもあって、なかなか冷静な話し合いができないものです。

弁護士に依頼すれば、弁護士が相手との交渉をすべて行なうため、相手との交渉に伴う精神的な負担を軽減することができます。

また、法律的にどのような請求ができるのか等、有利に離婚をすすめるためのアドバイスも受けることができます。
さらに、弁護士であれば、離婚の話し合いがつかず、調停や裁判になった場合でも、そのまま対応することができます。

Q 離婚したいのですが、相手が離婚に応じてくれないという場合には、どうすればよいですか? 【離婚問題】
A

どうしても、ご本人同士の話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。

調停とは、裁判官と民間の方の調停委員が、当事者間を仲介あっせんして和解を成立させる手続です。
離婚の調停手続によっても当事者間の合意が成立しない場合には、裁判所の判決によって離婚する裁判離婚によるしかありません。

Q 離婚をする場合には、相手方にどのような請求をすることができますか? 【離婚問題】
A

おふたりで築いてきた財産を分ける財産分与のほか、相手方が浮気をしたり、暴力をふるったりして精神的な苦痛を受けた場合には、慰謝料を請求することができます。

また、お子さんの親権者となられた場合、相手の方の収入に応じて、養育費を請求することができます。

Q 専業主婦ですが、その場合でも、財産分与を請求することができますか? 【離婚問題】
A

財産分与には、
1.夫婦が婚姻中に協力して築いた財産の清算、
2.離婚後の経済的弱者に対する扶養料、
3.離婚を余儀なくされたことについての慰謝料という3つの要素があります。

専業主婦であっても、ご主人が働いて得た財産の形成に寄与してきたとみなされます。

現在では、家事労働が高く評価されるようになり、専業主婦の方でも、2分の1の財産分与が認められる場合が多くなってきています。

Q 夫の暴力に耐えかねて、離婚を考えていますが、こわくて言い出せません。
何かよい方法はあるでしょうか? 【離婚問題】
A

ご主人の暴力から逃れて安定した生活を確保したうえで、離婚手続を進める必要があります。

ご実家やご友人宅へ避難するということも考えられますが、ご主人が執拗に探索するおそれがあるという場合には、公的な一時保護施設などを利用するという方法もあります。

配偶者からの暴力に関する相談窓口として、配偶者暴力相談支援センターがあり、そこでは、そのような一時保護してくれる施設の紹介や自立して生活するための支援などを行なっています。

離婚手続を弁護士にご依頼いただいた場合には、まず、弁護士が、ご主人に対して、あなたとの直接交渉を禁じ、弁護士が交渉窓口になる旨の就任通知を発送いたします。
お子さんがおられる場合には、お子さんの安全確保のため、学校にも保護要請いたします。
特に生命・身体に危険の及ぶ可能性が高い場合には、裁判所に、面談強要禁止や暴力・脅迫等禁止の仮処分申立てを行なうという方法もあります。まずは、おひとりで悩まないで、ご相談ください。

Q 遺言では、どのようなことを決めておくことができますか? 【遺産・相続問題】
A

遺言書は、家族に対する遺言者のメッセージですから、内容に特に制限はありません。

ただ、法律的には、相続分の指定、遺産分割方法の指定、法定相続人以外の方への遺贈、遺言執行者の指定などについて、決めておくことができます。

Q 借金の方が多いので、相続放棄をしたいと考えていますが、相続放棄はいつまでにしなければなりませんか? 【遺産・相続問題】
A

相続人になったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

ただ、被相続人が亡くなられてから数年後に、多額の借金があることが判明したという場合でも、その事情を説明すれば、相続放棄が認められることがあります。

相続放棄の手続きがわからないという方も、お気軽にご相談ください。

Q 遺産分割の話し合いをしていますが、親が病気になってから亡くなるまで親の財産管理を行なっていた親族が、預かっていた親の預金通帳を見せてくれません。預金通帳を調べる方法はありますか? 【遺産・相続問題】
A

弁護士会の23条照会という制度を利用して、金融機関に対して、預金通帳の取引明細の開示を求めることができます。

また、遺産分割の話し合いがつかず、裁判所の手続になっている場合には、裁判所の調査嘱託という制度を利用することもできます。ただ、金融機関における預金口座の取引明細の保存期間は、銀行で10年、ゆうちょ銀行では5年と限られているため、早めにご相談されることをお勧めいたします。

Q 将来に備えて財産管理をお願いしておく制度がありますか? 【財産問題】
A

お元気なうちに、自分が将来病気や不慮の事故などで自分で財産の管理ができなくなってしまうときに備えて、あらかじめ信頼できる方に財産管理をお願いしておきたいという場合には、任意後見契約を結んでおくという方法があります。

任意後見契約は、ご本人が判断能力が低下したときに、依頼された方が後見人に就任して、ご本人の代わりに財産管理を行ないます。
裁判所が後見人を選任する成年後見制度と違って、ご本人の意思で信頼できる方にあらかじめお願いしておくことができます。

また、この契約は、必ず公正証書で行わなければなりませんし、ご本人の判断能力が不十分になったときに、裁判所が後見人を監督する任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じるので、安心です。

Q 既に家族が認知症で自分で財産管理ができない状況になっています。
そのような場合に利用できる制度がありますか? 【財産問題】
A

ご本人で財産管理をする判断能力が減退している状態になっている場合には、裁判所に成年後見人等を選任していただく法定後見制度があります。

この制度は、裁判所が本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選任して、ご本人を法律的に支援する制度です。
この制度を利用するためには、裁判所に成年後見申立を行ないますが、ご本人にお医者さんの鑑定を受けていただく等の手続が必要になります。
法定後見には、判断能力の喪失の状態に応じて、後見、保佐、補助という3つの種類があります。

当事務所では、その手続のためのサポートも行なっていますので、お気軽にご相談ください。



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