当事務所では、協力医の先生方のご協力をいただき、最後まであきらめない粘り強い立証活動によって、数々の困難な医療過誤事件で勝訴する実績を積み重ねてきました。
当事務所では、まず、くわしく事情をお聞きして、病院における治療にミスがある可能性がある場合には、調査のみを受任いたします。
そして、裁判所による証拠保全という手続によってカルテ等を入手し、調査を進めた結果、勝訴の可能性があると判断できる場合に、改めて事件を委任なさるかどうか、ご検討いただいています。 裁判までする気はないけど、真実を知りたいという方のご相談にも応じております。
実際に、病院における治療にミスがあって、それによって損害を受けた場合には、病院や医師に対して損害賠償を請求することが考えられます。
しかし、病院に対して損害賠償を請求するためには、患者さんの方で、医師に過失が認められ、それによって損害を受けたということを立証する必要があります。
ただ、治療行為における過失を立証するには、医学的な専門的知識を必要とする上、医師の過失を立証するために必要なカルテ等の資料は、すべて病院に保管されているため、立証は非常に困難です。
弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめいたします。
ご本人やご家族は、個人情報保護法に基づいてカルテの開示を求めることができます。
しかし、既に病院との間でトラブルになっている場合には、カルテの開示を求めることによって、病院側が責任を追及されるかもしれないと警戒して、カルテが書き換えられたりするおそれがあります。
そのような場合を避けるためには、裁判所による証拠保全手続によって、早急にカルテやレントゲンなどの画像診断資料、看護記録等さまざまな資料を入手することが必要になります。
必ず裁判をすることになるわけではありません。
ご相談を受けた段階では、病院における治療にミスがあったかどうかを判断するために必要なカルテの内容がわかりません。
そこで、まず、ミスがあったかどうかを検討するために、裁判所による証拠保全手続によって、病院からカルテを入手するかどうかを話し合います。
証拠保全手続を依頼なさらない場合には、相談のみで終了いたします。
証拠保全手続を依頼なさった場合でも、入手したカルテなどを十分精査して、数人の協力医の先生方のご意見をお聞きして、病院や医師に対して損害賠償請求を行なうことが可能か、勝訴の可能性があるかどうか、十分に検討いたします。
その内容や見通しを十分にご説明いたしますので、病院や医師への損害賠償請求をご依頼されるかどうか、その上でご検討ください。