まず、お電話でご来所いただく日時をご予約いただきます。
弁護士が、事務所にて、抱えておられる問題について、くわしくご事情をおうかがいいたします。
その問題における法律的な問題点、解決方法についてくわしくアドバイスさせていただきます。
問題解決のための処理方針や弁護士費用について十分説明させていただいた上、正式に依頼されるかどうかを決定していただきます。
正式に依頼される場合には、委任契約を締結いたします。
相手方に代理人に就任した旨のご通知をお送りして、相手方との交渉を開始します。
まずは、話し合いによる円満な解決をめざします。
当事者との話し合いで解決できない場合には、裁判所に調停申立を行ないます。
調停とは、裁判官、一般市民から選ばれた調停委員が加わって組織した調停委員会が当事者の言い分を聴き、歩み寄りを促し、当事者の合意によって解決を図る制度です。
基本的には弁護士が対応致しますが、離婚・相続等の家事事件の場合は、裁判所にご同行していただくこともあります。
調停でも合意が成立しない場合には、裁判所に訴訟提起を行ないます。
訴訟手続はすべて弁護士が対応いたしますので、裁判所にご同行いただく必要はありません。
※裁判所に来ていただく必要があるのは、当事者の尋問が行なわれる場合のみです。
その場合も、十分な打ち合わせと準備を行ないますので、ご心配いりません。