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債務整理

返しても返しても減らない借金。
借金を返すために借金を繰り返すと、借金は膨らむばかりです。

貸金業者の多くは、利息制限法に規定された上限よりも高い利率でお金を貸しているため、いくら返済しても、そのほとんどが利息の支払に充てられてしまい、元本はなかなか減らないしくみになっています。

しかし、弁護士が介入することによって、利息制限法に基づいて、利息の引き直し計算を行ない、借金を減額することが可能になります。
また、どうしてもこれ以上返済していけないという場合には、任意整理の他、個人再生・自己破産といった法的手続を利用するという方法もあります。

借金を法的に整理して、健全な経済生活を取り戻しませんか?

よくあるご質問

Q 弁護士に依頼すると、どのようなメリットがありますか?
A

弁護士が受任すると、まず、債権者に就任通知を送ります。
それによって、債権者との交渉窓口は弁護士になるため、債権者からの督促がとまります。
また、借金の返済をストップした上で、借金を法的に整理することができます。

Q 任意整理とは、どういう制度ですか?
A

債権者と直接交渉して、利息・損害金・毎月の返済額の減免をしてもらい、債務を減縮する手続です。

多くの貸金業者は、利息制限法で規定された上限よりも高い利息を取っているので、利息制限法に基づいて今までの取引を計算し直すと、大幅に借金の額が減少する場合があります。

このように利息制限法に基づいて計算し直して減縮した借金総額を元に、無理のない返済方法について、債権者と交渉を行ないます。

Q 返したお金が戻ってくる場合があると聞きますが、それはどのような場合ですか?
A

多くの貸金業者は、利息制限法で規定された上限よりも高い利息を取っているので、取引期間が長期にわたる場合には、今までの返済について利息の引き直し計算をすると、元金を払い終わっているのにさらに返済して、実は払い過ぎていたという場合があります。
この払い過ぎたお金を過払い金といいます。

過払い金については、貸金業者に対して返還請求することができます。
ただ、実際には、訴訟提起しないと、返還に応じてくれない業者が多いため、弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

Q 個人再生とはどういう制度ですか?
A

継続的な収入の見込みがある方を対象として、債務の総額の相当部分を免除して、残った債務を原則3年(場合によっては5年)で分割返済することにより、経済的な再生を図る制度です。

この制度を利用するためには、将来において継続的に収入が得られる見込みがあること、住宅ローン以外の債務の総額が5000万円を超えないこと等の要件をみたす必要があります。

Q マイホームの住宅ローンを支払っていますが、マイホームを維持したまま、他の借金を整理することができますか?
A

個人再生には、住宅ローン以外の借金を整理しながら、住宅ローンの返済を継続し、マイホームの確保を図ることができる「住宅資金特別条項」という制度があります。

ただ、この特則を利用できるかどうかは、個別の事情によって異なりますので、くわしくは、弁護士におたずね下さい。

Q 借金は住宅ローンだけですが、これ以上返済していくのが厳しい状況です。
このような場合に借金を整理するには、どのような方法がありますか?
A

やむをえず住宅ローンの返済の継続を断念せざるを得ない場合、マイホームを任意売却して、その売得金で一括弁済する方法があります。

任意売却とは、借主と各金融機関との合意のもと、任意に不動産を売却することです。
当事務所では、数10社の不動産業者に通知して、入札形式で、最も高い値段をつけた業者に売却するという方法で、マイホームができるだけ高く売れるように尽力しています。

任意売却した売得金で支払っても借金が残る場合には、金融機関との間で、分割弁済の話し合いを行ないます。

Q 自己破産とは、どのような制度ですか?
A

債務者が支払不能・債務超過に陥った場合に、家や車など持っている財産をお金に換えて債権者に公平に配当し、その余の債務は免除してもらう制度です。

Q 個人再生・自己破産を行なうと、どのようなデメリットがありますか?
A

個人再生・自己破産をしても、原則として、勤務先やご近所に知られることはありません。

ただ、銀行などの信用情報登録機関に登録されるため、その後7年くらい融資の審査やクレジットカードの申込審査が通らなくなることがあります。
また、破産手続の開始により、弁護士・公認会計士・弁理士、後見人になれない等の資格制限がなされます。



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